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定款

第1章  総則
第1条(名称)
当法人は一般社団法人専門医ヘルスケアネットワークと称する。
第2条(目的)
当法人は、「高齢者の医療の確保に関する法律」に基づく特定保健指導及び保険診療に関わる療養指導を通じて積極的に生活習慣病の予防に取り組むことにより、国民の健康維持及び生活の質の向上に貢献することを社員共通の目的とし、その目的に資するため次の事業を行う。
① 医療保険者及び医療機関からの特定保健指導の受託
② 医療保険者及び医療機関に対する特定保健指導に関する業務の支援及び代行
③ 特定保健指導のための指導プログラムの策定及び評価
④ 特定保健指導に関する食事療法及び運動療法等に関する啓発活動の企画及び支援
⑤ 管理栄養士等の医療従事者に関する職業紹介事業
⑥ 予防医療に関する会員向けの機関紙の発行等の情報発信
⑦ その他前各号に掲げる事業に付帯または関連する一切の事業
第3条(主たる事務所の所在地)
当法人は、主たる事務所を大阪府豊中市に置く。
第4条(基金の総額)
当法人の基金の総額は、金3,000,000円とする。
第5条(公告の方法)
当法人の公告は、主たる事務所の掲示場に掲示して行う。
第6条(基金の拠出者の権利に関する規定)
1  基金の返還に係る債権には、利息を付さない。基金は、当法人が解散するときまで返還しない。
2  基金の返還に係る債権は、社員総会の承認を得なければ、譲渡または質入れ並びにその他の処分をすることはできない。
3 基金の返還に係る債権の債権者は、当法人について、破産、民事再生手続、その他一切の法的倒産手続の開始の申立権を有しない。
第7条(基金の返還の手続)
基金に係る債務の弁済は、社員総会で承認された財産目録及び貸借対照表に従って、当法人のその余の債務を弁済した後に清算人がこれを行う。
第2章 社員
第8条(入社)
1  当法人の目的に賛同し、入社した者を社員とする。
2 社員となるには、当法人所定の様式による申込をなした上、代表理事の承認を得るものとする。
第9条(経費の負担)
社員は、経費その他一切の金銭の支払をなす義務を負わないものとする。
第10条(退社)
1  社員はいつでも退社することができる。ただしその場合当法人に対して、6ヶ月以上前に書面をもって当法人に対して予め退社の予告をすることを要する。
2  前項の場合のほか、社員は次に掲げる事由により当然に退社する。
① 総社員の同意
② 死亡または解散
③ 除名
第11条(除名)
1  当法人の社員が、当法人の名誉を毀損し、若しくは当法人の目的に反する行為をしたとき、または社員としての義務に違反したときは、社員総会の決議によりその社員を除名することができる。
2 前項の決議をするには、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上の議決権を有する者の賛成がなければならない。
第12条(社員名簿)
当法人は社員の氏名及び住所を記載した名簿を作成する。
第13条(設立時の社員の氏名及び住所 以下略)
第3章 社員総会
第14条(社員総会)
当法人の社員総会は、定時総会および臨時総会とし、定時総会は、各事業年度終了の日の翌日より3ヶ月以内にこれを開催し、臨時総会は、必要に応じて開催するものとする。
第15条(開催地)
社員総会は、主たる事務所の所在地において開催するものとする。
第16条(招集)
1  社員総会は、法令に別段の定めある場合を除き、代表理事がこれを招集する。
2  社員総会の招集は、理事が数人あるときは、理事の過半数で決する。
3 社員総会の招集通知は、会日より少なくとも1週間前に各社員に発することを要する。但し、社員全員の同意がある場合には、上記招集手続を省略することが出来る。
第17条(決議方法)
1  各社員は、各1個の議決権を有する。
2 社員総会の決議は、法令または本定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席社員の議決権の過半数をもってこれを決する。
第18条(議決権の代理行使)
社員は代理人により議決権を行使することができる。この場合、代理人は代理権を証する書面を当法人に提出しなければならない。
第19条(議長)
社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。代表理事に事故があるときは、予め理事会の定める順序により、他の理事がこれに代わる。
第20条(議事録)
社員総会の議事については、議事録を作り、これに議事の経過の要領およびその結果を記載し、議長および出席した理事がこれに署名または記名押印するものとし、当法人がこれを保存する。
第4章 理事及び監事
第21条(員数)
当法人には理事1名以上及び監事1名以上を置く。
第22条(資格)
当法人の理事及び監事は、当法人の社員の中から社員総会において選任する。
ただし、必要があるときは、社員以外の者から選任することを妨げない。
第23条(任期)
1  理事の任期は、就任後2年内の最終の事業年度に関する定時社員総会の終結の時までとし、監事の任期は、就任後4年内の最終の事業年度に関する定時社員総会の終結の時までとする。
2  任期満了前に退任した理事の補欠として、または増員により選任された理事の任期は、前任者または他の在任理事の任期の残存期間と同一とする。
3 任期満了前に退任した監事の補欠として選任された監事の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。
第24条(代表理事)
1 当法人には代表理事1名を置き、理事の互選によりこれを定める。
2 代表理事は、当法人を代表し、法人の業務を統括する。
第25条(理事及び監事の報酬)
理事及び監事の報酬は、社員総会の決議をもって定める。
第5章 計算
第26条(事業年度)
当法人の事業年度は、毎年7月1日から翌年6月30日までとする。
第6章 解散
第27条(残余財産の帰属)
解散の時において基金の返還に係る債権を有する者に対し、その債権額に応 じて、残余財産を分配する。
第7章 附則
第28条(最初の事業年度)
当法人の最初の事業年度は、第26条の規定にかかわらず、当法人設立の日から平成21年6月30日までとする。
第29条(設立時の理事及び監事)
1  当法人の設立時の理事及び監事は次の者とする。
理事 福田 正博
理事 泉岡 利於
理事 濱田 洋一
理事 池渕 元祥
理事 山崎 綾子
理事 山本 千恵子
理事 水野 和代
監事 川野 淳
2 前項の理事及び監事の任期は、就任後1年内の最終の事業年度に関する定時社員総会の終結の時までとする。
第30条(準拠法)
この定款に規定のない事項は、すべて中間法人法その他の法令の定めるところによるものとする。

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